協議
・同窓会会則第8条第5項の改正について
【改正案】
第8条(役 員)
・5 評議員 各回期ごとに二名
・(1)評議員は各回期常任委員の互選により選出し、会長が委嘱する。
・(2)各回期の議決権は一とする。
・附則 この会則は、平成25年度通常総会の承認を得た翌日から施行する。
【現行規定】
第8条(役 員)
・5 評議員 各回期ごとに一名
・評議員は各回期常任委員の互選により選出し、会長が委嘱する。
【改正理由】
従来の評議員各回期一名制では、物理的、精神的な負担が大きく、
二名制の導入によりその負担を軽減すると共に、現在出席率の低い若手
評議員のそれを高め、評議員会の審議の充実を図る。
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