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北陵柔道会規約
(2000.5.20版)
1.名称
  この会は宮城県仙台第二高等学校(仙台二中)北陵柔道会、略称北陵柔道会と称する。
2.目的
  この会は宮城県仙台第二高等学校(仙台二中)在学中に柔道部に所属した者の親睦と在学生への支援を目的とする。
3.所在地
  この会の本部並びに事務局は宮城県仙台第二高等学校内に置く。
4.会員
  1.この会は宮城県仙台第二高等学校(仙台二中)在学中に柔道部に所属したことのある者で組織する。
  2.宮城県仙台第二高等学校(仙台二中)柔道部及び北陵柔道会に功績のあった者で、幹事会の承認を受けた者を会友とする。
5.役員
  この会に次の役員を置く。
  1.会長 1名
  2.副会長 若干名
  3.幹事 若干名
  4.会計 1名
  5.会計監査(監事)  2名
  6.顧問 若干名
6.役員の選出方法
  1.会長及び幹事は会員のうちから総会で選任する。
  2.副会長、会計、会計監査、顧問は幹事会の推薦に基づき、会長が指名する。
  3.会長は幹事会に諮り幹事長、事務局を置くことが出来る。
7.役員の職務
  1.会長はこの会を代表し会務を統括する。
  2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3.幹事は会務の執行について検討及び賛助、協力する。
  4.会計はこの会の会計を処理する。
  5.会計監査は会計を監査する。
  6.顧問は会長から諮問のあるときはこれを検討し答申する。
  7.幹事長は総会及び幹事会の決議を執行し、その他の会務を処理する。
  8.事務局は幹事長の支持により、この会の運営、連絡、記録などを円滑に行なう。
8.任期
  役員の任期は3年とするが再任を妨げない。
9.総会
  1.総会は、幹事会において必要と認めたとき、会長が召集する。
  2.次の事項は総会の議決を経なければならない。
    イ.会則の改定
    ロ.会長及び幹事の選任
    ハ.事業報告の承認
10.幹事会
  1.幹事会は会長が必要と認めたとき、幹事長が召集する。
  2.幹事会はこの会の事業運営を決し、収支決算の報告を受け承認する。
  3.幹事会は規約に定めるものの他、会務の執行を議決するが、議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは幹事長の決するところによる。
11.会計
  1.この会の運営は会員の賛助金をもってこれにあてる。賛助金は1口2,000円とし、1口以上とする。
  2.この会の収支決算は会計年度終了後、速やかに幹事会の承認を受けなければならない。
  3.会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
12.その他


 【附則】
  この規約は平成12年5月20日より施行する。

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